相続に関するあなたの不安や疑問を解消します。
当事務所は、相続業務のプロフェッショナルが、あなたの相続に関わるほぼすべてのプロセスをスムーズにサポートいたします。
相続に関する煩わしさや必要な労力は、紛争が発生した場合に限りません。当事務所では、あらゆる相続手続きに対応し、そのプロセスを円滑に進めるお手伝いをいたします。
遺産分割調停や相続に関する紛争の対応が主流となっている法律事務所も多いかもしれませんが、当事務所は、紛争のない相続手続きにも専門知識を活かしてサポートいたします。
当事務所のサービスは以下のように包括的です:
1.亡くなった方の戸籍を調査し、相続人を確定します。
2.遺産の調査を行い、遺産目録を作成します。
3.相続人に遺産の状況を詳しく報告・説明いたします。
4.遺産の分け方についての協議をサポートいたします。
5.協議の内容を遺産分割協議書にまとめます。
6.遺産分割協議書に基づいて、遺産の実務手続きをお手伝いいたします(預金の解約、不動産名義の変更、空き家の整理、解体手続きの手配など)。
その他、ご要望があれば相続税の申告も相続税申告に精通した税理士におつなぎします。
私たちの目的は、相続手続き全体を円滑かつストレスフリーに進め、あなたの利益を最大限に保護することです。
争いのない相続手続きでも、当事務所の専門家が、あなたの相続に関する全ての側面でお手伝いいたします。
さらに、当事務所では弁護士と相続業務に精通した行政書士が協力し、より効率的に業務を遂行します。
相続問題は、誰にでも突然訪れる可能性があるものです。困ったとき、当事務所があなたの味方になります。
私たちにお任せいただければ、相続手続きに関する不安や疑問を一掃し、円滑なプロセスを確保します。
相続問題は誰にでも起こり得ます。
人は亡くなれば財産を持ち続けることができません。
亡くなった方の財産を誰のものにするかということについて、我が国の法律は、亡くなった方と一定の親族関係にあった方のものにするという制度を設けています。
法律上、亡くなった方の財産を承継する方を相続人(そうぞくにん)といいます。
相続人がひとりの場合は、問題が起こることはあまりありませんが、複数の相続人がある場合には、手続が複雑になったり、相続人間でしばしば争いが起こることもあります。
□ 金融機関や保険会社から、膨大な書類の提出を求められて大変だ。
□ 手続の仕方が分からないので、教えて欲しい。
□ 自分で手続をする時間がないので、代行してもらいたい。
□ 長男が遺産を独り占めしてしまっている。
□ 遺産の分け方でもめてしまったどうしたらいいのでしょうか?
□ 遺言書が発見されたが、どのように取り扱ったらよいのか分からない。
□ 遺産分けの話し合いに加えてもらえないが、自分にも権利があるのでは?
□ 兄から「何も言わずに判子を押せ」といわれているが、大丈夫ですか?
□ 亡くなった方の預金が下ろせなくなって困っている。
□ 被相続人に隠し子がいるようだが、遺産を分けないと行けないのですか?
□ 被相続人名義の家に住んでいるが、このまま住み続けることができますか?
など ・・・・・・
相続に関するあらゆる法律上の手続や紛争の解決、面倒な手続代行のは当事務所にお任せください。
機動力のある椿事務所だからできる仕事があります。
相続に関する税の問題や手続も、相続税法に詳しい税理士との連携によりサポートします。
不動産の名義変更や会社の役員変更も司法書士との連携により確実に処理できます。
椿総合法律事務所では、相続や遺言に関する煩わしい手続や紛争などのお困りごとを総合的にサポートいたします。
親族が亡くなったら、残された遺族はどんな手続をする必要があるのですか?
亡くなられた方(被相続人-「ひそうぞくにん」といいます。)が遺言書を書いていなかった場合の遺産の分割方法は法律に定められています。
たとえ、長男が被相続人と一緒に被相続人名義の家に住んでいたとしても、他の相続人から遺産を分けて欲しいといわれれば、その家を 簡単には長男名義に変えることはできません。
ご親族が亡くなり、葬儀などを終えた後は、遺された親族(相続人)の間で遺産をどう分けるか話し合わなければなりません。
この話し合いの前提として、そもそも どなたが相続人になるのか、 遺産は全部でどれだけあるのかを正確に調べる必要があります。
遺産がなかったら、相続手続なんて関係ないのではないですか?
いいえ。 そんなことはありません。
仮に、プラスの財産よりも 借金の方が多かった場合は、 相続放棄をすることも検討しなくてはなりません。きちんと相続放棄の手続をしないと、あなたが借金を支払わなければならなくなることがあります。
相続を放棄するか、そのまま相続をする(相続の承認といいます。)かの 決断は、3ヶ月以内にしなればならないことになっています。
遺産分けの手続はどのようにするのですか?
相続を承認する場合、相続人間で話し合いをして、遺産を分割する方法を決めたらこれを遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)という書面にしなければなりません。
この 遺産分割協議書にもとづいて、初めて不動産の名義変更や預金の引出しなどが可能になるのです。
そして、相続人間で遺産の分割方法について合意ができず、もめてしまった場合には、遺産分割ための調停や場合によっては裁判をしなければならなくなります。
このように相続は、ときとして思わぬ大問題に発展してしまうこともあります。
一度こじれてしまうと、時間も、労力も、費用も膨大なものとなってしまうことがあります。
誰もが慣れていないにもかかわらず、誰にでも訪れる「その時」に、当事務所がお役に立ちます。
当事務所では、煩わしい相続手続・遺言書作成手続・相続に関するもめ事をトータルでサポートいたします。
遺言書作成・相続について分からないこと、不安なことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
相続・遺言書作成についての 相談は初回無料 です。
岡崎市、豊田市、安城市、知立市、刈谷市など三河地域以外にお住まいの方も、お気軽にお問い合わせください。当事務所の弁護士・行政書士があなたの抱える問題に親切・丁寧・誠実に取り組み、よりよい解決を導きます。