亡くなった父は借金だらけで財産なんてなかったので、相続手続なんて関係ないですよね?
とんでもありません!
仮に、プラスの財産よりも 借金の方が多かった場合は、 相続放棄をすることも検討しなくてはなりません。 相続放棄をしない場合、つまり、相続をする場合(相続の承認といいます。)、相続人は被相続人の借金を返済なければならないのです。 そして、相続放棄をするか、そのまま相続をする(相続の承認といいます。)かの 決断は、3ヶ月以内にしなればなりません。
もし、3カ月以内に相続放棄の手続を取らなかったら、自動的に相続を承認したことになってしまいます。 相続人は、被相続人の借金を返済なければならなくなってしまうのですよ。
あとから、そんな制度は知らなかったでは済まされません。
マイナスの財産が圧倒的に多い場合は、早めにご相談ください。
マイナスの財産が多い場合には、相続放棄の手続の他に、プラスの財産を限度として相続を承認する限定承認という手続もあります。
限定承認(げんていしょうにん)について
限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務・遺贈を弁済することを留保して相続の承認をする手続です。
つまり、相続を承認して、被相続人のプラスの財産と同時にマイナスの財産(債務など)を引き継ぐのですが、マイナスの財産はプラスの財産の限度でのみ支払う義務を負えばよいというものです。
したがって限定承認は、以下のような場合に選択するメリットがあります。
(限定承認のメリット)
① 相続債務について、責任を相続財産の限度に制限できる
② 判明していない財産の存在の可能性に期待できる
→ 責任を限定してゆっくりと財産を探すことができる
③ 特定の相続財産を確実に取得することができる
→ どうしても引き継ぎたい特定の財産(家、自動車など)がある
④ 相続放棄によった場合、相続人が変遷していくことを防止できる → 自分が相続放棄をしたことで、他の親族が新たに相続人となることを防止する
しかし、限定承認をするには以下の点に注意する必要があります。
(限定承認の注意点)
① 手続が難しく法的な知識が不可欠
→ 弁護士に依頼したほうが安全です。
② 遺産を適正に評価するため鑑定人の選任が必要となり、そのための費用等を負担しなければなりません。
③ 手続終結までに1~2年という時間が必要となります。
限定承認は、その選択の是非も含めて弁護士に相談されることをおすすめします。
(質問1)
熟慮期間内でも相続放棄ができなくなることがありますか? 相続を承認するか放棄するかの決断をするために猶予期間(熟慮期間)が3カ月ということですが、その間に遺産の一部を使ってしまった場合、これを返還すれば改めて相続の放棄ができるのでしょうか?
(回答)
単純承認とみなされれば、相続放棄ができなくなってしまいます。 民法の規定によれば、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は、「相続人は単純承認をしたものをみなす」とされています。
つまり、熟慮期間内であっても、相続人が遺産の一部を使ってしまった場合には、この行為は単純承認の意思の表れであるとみなされ、もはや相続放棄ができなくなってしまうのです。 したがって、相続を承認するか放棄するかの決断をするまで、遺産には手を付けてはいけません。
(質問2)
被相続人が死亡して3カ月以上経過してしまいました。どうしたらよいでしょうか?
(回答)
民法では、相続人は自己のために相続があったことを知ったときから3カ月以内(※)に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないと定められています(第915条第1項本文)。
※この期間を、熟慮期間(じゅくりょきかん)と呼びます。
そのため、相続人が亡くなって3カ月たってしまったのでもう単純承認したことになってしまったのでしょうか?というご相談が時々あります。
しかし、
法が定めているのは、あくまで、自己のために相続があったことを知ったときから3カ月以内にであって、被相続人が亡くなったときから3カ月以内にと定めているわけではありません。 そのため、普段から
被相続人と交流がなく、
被相続人が亡くなってしばらくしてから、別の親族からの連絡などによって、
被相続人の死亡を知ったような場合には、
被相続人の死亡日から3カ月以上先の日が、熟慮期間の満了日となることもあります。
実際に当事務所が取り扱った事件でも、異母兄弟のお兄様が亡くなられたのですが、依頼者である岡崎市在住の弟さんはこのお兄様とは、生前に2~3回しかあったことがなく、しかもお兄様は北関東に住んでいらっしゃったというケースがありました。
弟さんがお兄様の死亡を知ったのは、お兄様が亡くなり住んでいた家の固定資産税が滞納となったので相続人に支払ってもらうため、北関東の市役所が相続人調査をして、唯一の相続人である弟さんに固定資産税の納付通知書を送ったからでした。
この時点で、既にお兄様が亡くなられてから半年以上経過していたのですが、無事に相続の放棄の手続ができ、弟さんはお兄様が滞納した固定資産税の支払を免れることができました。
(質問3)相続放棄の手続きはどの裁判所にするのですか?
(回答)
家庭裁判所ならどこでもよいかといえば、そうではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、申述をする必要があります。 例えば、岡崎市、額田郡幸田町、安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市にお住まいの方が亡くなった場合、相続放棄の申述を行う裁判所は、名古屋家庭裁判所岡崎支部ということになります。
(回答)
相続放棄の手続は、相続を放棄したい旨を家庭裁判所に申し出る(申述)ことによって行います。 具体的には、裁判所所定の「申述書」に必要事項を記載して、収入印紙(800円)を貼付して、提出します。
申述人(申立をする人)
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理します。)
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
いつまでに申述しなければならないの?
民法の規定(第915条)により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないと定められています。
→ 気がついたら、3ヶ月を過ぎてしまっていたのですが、どうなりますか?
原則として、単純承認したことになるため、もはや放棄はできなくなります。
但し、自分のために相続があったことを知らなかったり、相続財産が全くないと信じるについて相当な理由あるときは、3カ月経過後であっても放棄が認められることもあります。
法的な判断が必要となりますので、弁護士に相談することをおすすめします。
(回答)
申述人は、初めから相続人でなかったということになります(民法939条)。
その結果、別の方が新たに相続人となる場合があります。
例えば、夫が亡くなり、妻と子が相続を放棄する場合、夫の両親の存命中は、夫の両親が法定相続人となります。
両親が既に他界していた場合で、夫に兄弟がある場合は、その兄弟が法定相続人となります。
(質問6)どんなときに相続放棄という方法を選択しますか?
(回答)
相続放棄の理由で最も多いのは、プラスの財産よりマイナスの財産が多く、承継したい財産がない場合です。
たとえ、財産がマイナスでもどうしても承継しなければならない財産がある場合は、放棄をしないという選択肢もあります。
また、
被相続人とほとんどあったことがないなど、関係が希薄であったため煩わしい手続をしたくないという方もあります。
さらには、相続人同士の中が非常に悪く、相続を巡る争いに巻き込まれたくないという方もあります。