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相続手続の完全代行サービス



こんなサービスが欲しかった!との声にお応えしました。

 煩わしい相続に関する全ての手続をあなたに代わって行います。

 余計な費用はかけたくないと、ご自分達で手続をすすめたものの、膨大な書類の量に、手続の途中で駆け込んで来る方も多くいらっしゃいます。

 相続の手続は、面倒なことがたくさんあります。書かなければならない書類も膨大なので、心が折れてしまうのも無理はないことでしょう。




 相続人の数が多くなるとその分手続も煩雑になります。
その結果、手続き完了までの膨大な時間と労力を費やしてしまうこともあります。


 当事務所の相続手続サービスは、金融機関が行うサービスより安価できめ細かな部分()まで代行できます。


※例えば、金融機関が行う手続代行サービスでは、相続の手続のうち資格を有する者しかできない遺産分割協議書の作成は、依頼者が自分たちで行わなければなりません。

※ 業務は相続手続に精通した弁護士と行政書士が共同で行います。

※ なお、相続人間で争いのある事件については、遺産分割協議サポートをご利用ください。専任の弁護士が担当します。

※ 印鑑証明書の取得など、必ず相続人本人が行わなければならない手続以外は、お任せください。

 


(代行する手続の例)

1.相続人調査

2.遺産目録の作成(相続財産調査)

3.遺産分割協議書の作成

4.預貯金を解約し遺産分割協議の内容にしたがって各相続人に分配します。

5.自動車・バイクなどの名義変更手続

6.事業をされていた方の許認可手続

7.農地の所有者変更に関する届出手続

8.森林の所有者変更に関する届出手続

9.不動産や会社について登記の変更手続きが必要な場合は、必要書類をきちんと準備して、当事務所と協力関係にある司法書士に引き継ぎます(別途司法書士費用がかかります。)。

お客様は、自ら司法書士を探し、事件内容を一から説明する手間が省けます。
また、本人以外ではできない本人確認手続以外の事務連絡・打合せは当事務所が行います。

10.相続税の申告が必要な場合は、必要書類をきちんと準備して、当事務所と協力関係にある税理士に引き継ぎます(別途税理士費用がかかります。

お客様は、自ら税理士を探し、事件内容を一から説明する手間が省けます。
また、相続人自身しかできない打合せを除いて、事務手続は全て当事務所が行います。

11.相続財産の換価(株式の売却手続、不動産の売却手続)に必要な手続を相続人に代わって行います。

12.その他、状況に応じて必要となる手続の全て(代行する範囲については、受任時に打合せを行い決定します。)