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遺言についてのよくある質問


※ご注意  
 プライバシーへの配慮やわかりやすさを優先することから、細かな事情は省いてあります。
 あなたが、似たような状況にあっても、そのまま当てはまるとは限りませんので、ご注意ください。
 ここでの記載はあくまで参考としていただき、個別の問題については、専門家にご相談ください。


(質問1)
 私はまだ30歳代なので、遺言を書くには早いのでは?

(回答1)
 いいえそんなことはありません。
 法律上、遺言は 15歳以上の方なら書くことができます。

 相続の手続は複雑ですが、遺言書があれば、相続の手続が大なり小なり簡略化でき、遺族の負担も軽減できます。 
 ところで、遺言は何度でも書き直しができるので、自分の環境に変化があれば(例えば、結婚、出産、自宅購入など)その都度書くことができます。

 ご自分に財産があれば、遺言を書いておくことをおすすめします。


 (質問2)
 私たちには、子供がなく妻が私の遺産を全部相続すればよいと思っているので、遺言書は不要ですか。 

(回答2)
 いいえ、あなたのような方々こそ、遺言が必要なのです。

 子供のない夫婦の場合、あなたが亡くなると、 奥様とご両親またはご兄弟(あなたの親がすでに亡くなっている場合)が相続人になります。
 奥様だけが相続人になるのではないのです。
 親や兄弟が亡くなっていても、兄弟に子供(甥や姪)があれば、その方が相続人となります。
 このような場合、奥様は これらの方々と遺産分割協議をしなければならなくなってしまい、最悪の場合は遺産分割のために家を売らなければならなくなってしまいかねません。
 このような事態に備えて、子供のない夫婦は一日でも早く遺言書を作っておくべきです。


(質問3)
 遺言執行者とは何ですか?

(回答3)
 遺言者であるあなたによって、遺言の内容を実現するための職務権限を与えられた者です。
 遺言の内容として、認知や相続人の廃除・または排除の取消、遺贈、寄附行為などがある場合、これを実現するためには一定の行為が必要となるため、その行為を行う者が必要となります。
 遺言執行者がいる場合、たとえ相続人といえども、相続財産の処分やその他の遺言の執行を妨げる行為は一切できません。

 遺言の内容を、確実に実現するために遺言執行者を指定しましょう。

 遺言執行者は、親族や遺言によって財産をもらい受ける方ばかりでなく、弁護士や行政書士などを指定することもできます。

 とくに、争いが起こりそうな内容が遺言に書いてある場合は、あらかじめ弁護士を遺言執行者に指定しておくと、あなたの大切な人を守ることができます。 


(質問4)
 遺言を公正証書にするとどんなメリットがありますか?

(回答4)
 遺言は、公正証書によらなくても、きちんと法律で定められた方式さえ守れば、自分で書いても有効です。
 しかし、遺言公正証書は、遺言を法律の専門家である公証人が作成してくれるので、法律的な不備が生じる心配がありません。

 また、遺言者が死亡した後、裁判所において遺言書を検認するという手続も省くことができます。

 さらには、遺言書の原本は公証役場で半永久的に保管してもらえますので、紛失や他人に偽造される恐れがありません。

 確かに、ご自分で作成する場合と比べて費用がかかってしまう、2名の証人が必要などのデメリットもありますが、安全確実にご自分の遺志を実現したい場合には、遺言を公正証書で作成することをおすすめします。





(質問5)
 遺言を公正証書で作成したいのですが、何度も打合せに出かけるのが大変で誰かに任せたいのですが。

(回答5)
 遺言を公正証書にする場合、公証役場に行けば相談に乗ってもらうことはできます。
 しかし、ご自身が作成したい遺言の内容がはっきりと定まっていないと、いくら公証人といえどもあなたのお望み通りの遺言を作成することはできません。
 そのために、何度も公証役場に出頭して内容を打ち合わせる必要があります。
 また、あなたの財産に土地や建物がある場合には、登記簿謄本等で地番や面積などをきちんと特定しておく必要がありますし、相続人の戸籍謄本等も集めなければなりません。
 そのために役所にも、何度か行く必要があります。

 しかし、お仕事が忙しかったり、体力に自信がない場合など、数度の打合せや資料の収集がことのほか大変な方も少なくありません。
 弁護士や行政書士に任せれば、あなたに代わって必要な資料を揃えることができます。
 そして、あなたの望みをきちんと伺って、あなた望む結果になるような遺言の原案を作成します。
 この原案を元に、事前にあなたに代わって公証人と、遺言の内容について打合せをします。
 文面がきちんと決まったら、約束した日に、公証役場に出頭して公証人の面前で内容に誤りが無いことを確認することで、遺言公正証書ができあがります。
 弁護士や行政書士に依頼すれば、遺言作成のための資料を集めるお手伝いや、公正証書作成のための事前の打ち合わせをあなたに代わって行います。
 あなたは、1回だけ公証役場に出頭すれば済みますので、お忙しい方、体力に自信のない方、落ち着いてじっくりと遺言の内容を検討したい方は、ご相談ください。


(質問6)
 遺言をしたいのですが、病気のため動けません。どうすればいいでしょうか?

(回答6)
 公正証書で、遺言を作成する場合、公証人が自宅や病院まで出張してくれます。そのため、病気で動けない方であっても、遺言書を作成することは可能です。

 但し、いきなり公証人に出張してもらっても、財産の内容や作りたい遺言の内容が定まっていなければ、遺言を作ることはできません。
 弁護士や行政書士に任せれば、あなたに代わって必要な資料を揃えて財産の内容を明らかにすることができますし、あなたの望みをきちんと伺って、あなたが望む結果になるような遺言の原案を作成することができます。
 そして、この原案を元に、事前にあなたの代わりに公証人と、遺言の内容について打合せをします。
 文面がきちんと決まったら、約束した日に出張してもらい、公証人の面前で内容に誤りが無いことを確認することで、遺言公正証書を作成することが可能です。

 公正証書による遺言に必要な証人も当事務所で用意できます。


(質問7)
 一度作った遺言書を書き直すことはできますか?
 2年前に息子(長男)に頼まれて、遺言を作りました。
 ところが、その後、息子と仲が悪くなり遺言の内容を変更したくなりました。
 わざわざ公証役場まで行って作ってもらったのですが、内容を変更することができますか?

(回答7)
 遺言はあなたに遺言をする能力がある限り、何度でも書き直すことができます。
 民法には、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」という規定があります(第1022条)。
 仮に、新しく作った遺言が、以前の遺言と食い違った場合、その部分についてのみ、以前の遺言を撤回したものとみなされます(第1023条)。
 もし、一部の撤回がご面倒ならば、新しく作り直してしまえばよいのです。
 遺言は、あなたがご自分の財産をどうするかを決めるものですから、お気持ちや事情が変わればいつでも変更すればよいのです。