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公正証書
(こうせいしょうしょ)
公証人役場において、公証人が当事者の依頼によって作成する証書のことです。
遺言や契約など
のように、権利や義務に関する事項について作成します。
資格を有する公証人が、法律に定められた手続で作成するので、
強力な証拠
となります。
また、支払を約束する内容を記載した公正証書に
強制執行ができる旨の条項を入れておけば
、相手方が金銭債務を履行しない場合に、訴訟を起こさなくても相手方の不動産・動産・給料などの財産を差し押さえる強制執行ができます。