
相続の手続でもめてしまったら・・・
相続の手続には、相続人の調査、遺産の調査・評価などいろいろな段階があることを説明しましたが、それぞれの段階で争いは起こり得ます。
例えば、誰が相続人となるかを確定するにあたっても、血縁関係をめぐって争いになることもあります。
また、遺産の調査・評価をめぐっても、その価額をいくらとするかで対立する関係者の利害が鋭く対立することもあります。
そのため、争いの根深い相続紛争の場合、解決までに何年も要することになり、膨大な時間、労力、費用がかかってしまうことがあります。
相続をめぐる紛争が泥沼化してしまう前に、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談して、論点を整理して話し合いに臨めば、争いの火種を小さくできる可能性も少なくありません。
どうしても話し合いで解決できないときは・・・
遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には、争いの解決のために、家庭裁判所において、遺産分割の調停又は審判の手続をすすめて行くことになりますし、場合によっては訴訟にまで発展してしまうこともあります。