相続の手続でもめてしまったら・・・
相続の手続には、相続人の調査、遺産の調査・評価などいろいろな段階があることを説明しましたが、それぞれの段階で争いは起こり得ます。
例えば、誰が相続人となるかを確定するにあたっても、血縁関係をめぐって争いになることもあります。
また、遺産の調査・評価をめぐっても、その価額をいくらとするかで対立する関係者の利害が鋭く対立することもあります。
そのため、争いの根深い相続紛争の場合、解決までに何年も要することになり、膨大な時間、労力、費用がかかってしまうことがあります。
相続をめぐる紛争が泥沼化してしまう前に、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談して、論点を整理して話し合いに臨めば、争いの火種を小さくできる可能性も少なくありません。
どうしても話し合いで解決できないときは・・・
遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には、争いの解決のために、家庭裁判所において、遺産分割の調停又は審判の手続をすすめて行くことになりますし、場合によっては訴訟にまで発展してしまうこともあります。
遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には、争いの解決のために、家庭裁判所において、遺産分割の調停又は審判の手続をすすめて行くことになります。
調停手続の場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。 この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。 弁護士があなたの代理人として、調停を行うこともできます。
調停では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,必要に応じて遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているかを聴き取ります。 そのうえで、解決案を提示されたり,解決のために必要な助言をもらったりして,争いの解決を目指し話合いが進められることになります。
調停で話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合、自動的に審判手続が開始されることになります。 この手続では,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,遺産の分割方法について審判をすることになります。
遺留分侵害額の請求 法定相続人に認められる最低限の権利
遺留分(いりゅうぶん)とは
遺留分とは、一定の相続人(※)のために、法律上必ず確保しなければならない遺産の一定割合です。
例えば、あなたが誰かの法定相続人にあたる場合で、亡くなった方があなたに相続分が無い旨の遺言書を書いていたとしても、あなたには一定の割合について、遺産を相続する権利が残されているのです。
※遺留分の権利を持つのは、兄弟姉妹以外の者が法定相続人になる場合です。
兄弟姉妹が法定相続人になる場合、兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分侵害額請求
先日亡くなった父の相続について、私には遺留分があると思うのですが、どのようにしたらよいのですか?
遺留分は一定の法定相続人のために法律で留保された遺産の一定割合なのですが、自分に遺留分があるからといって何もしなければ、自分の権利を回復することはできません。
他の相続人に侵害された自分の権利を回復するには、「自分には遺留分がある」ことを主張して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することが必要です。
これを「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」といいます。
(ご注意!)
遺留分侵害額請求権は、一定期間行使しないと消滅していまいます。
① 遺留分を持っている人(遺留分権利者)が、相続が開始したことおよび遺留分を侵害する贈与や遺贈があることを知ったときから1年間権利行使しないとき。
② 相続の開始から10年を経過したとき。
このような方はすぐにご相談ください。
・生前の父と折り合いが悪く、父の遺言書に私の相続分について何も触れていない。
・兄弟のうち、兄だけが父の遺産を取得し、妹の私にはなにも分けてくれない。私が、遺産を分けてくれるように頼んでも、遺言書があるからといって取り合ってくれない。
・兄は、父の生前に立派な家を建ててもらったが、私は何もしてもらっていない。
など