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遺言執行者
ゆいごんしっこうしゃ/いごんしっこうしゃ
とは遺言者であるあなたによって、遺言の内容を実現するための職務権限を与えられた者です。
遺言の内容として、認知や相続人の廃除・または排除の取消、遺贈、寄附行為などがある場合、これを実現するためには一定の行為が必要となるため、その行為を行う者が必要となります。