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相続放棄

相続放棄(そうぞくほうき)



相続人が、ある相続について初めから相続人とならなかったとみなされる制度。


相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述する必要があります。