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相続放棄
相続放棄(そうぞくほうき)
相続人が、ある相続について
初めから相続人とならなかった
とみなされる制度。
相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述する必要があります。