遺産分割のための協議を行うためには、まず、何を分けるのかがはっきりしていなくてはなりません。
つまり、分割すべき遺産の範囲を確定させるために、亡くなった方の遺産を調査し、評価を行い「遺産目録」を作成する必要があるのです。
(当事務所の相続財産調査業務)
① 被相続人の不動産、動産、預貯金、債権、有価証券および債務を調査します。
② 存在が判明した財産は、全て金銭で評価するという作業を行います。
③ なお、金銭的な評価の困難な非上場会社、複雑な形状の不動産、無形の遺産などについても、税理士等の協力を得て評価を行うことができます。

ときどき、被相続人が遠隔地で孤独死をしたため、「遺産の状況が全く分からないのですが・・。」というご相談を受けます。
当事務所では、相続人調査に基づいて判明した相続人の皆さんの同意があれば、直接現地に赴き、遺産の状況を調査するという作業もお引き受けします。
当事務所には、機動力があります。
どこよりも迅速な調査を心がけています。