父の遺品の中から遺言が見つかったのですが、どうしたらよいですか?
(質問) 父が亡くなり、遺品を整理していたら遺言書が出てきました。
以前見たテレビ番組で勝手に開封してはいけないといっていたのですが本当ですか?
(回答)
遺言者(=遺言をした人)がなくなった後で、遺言を発見した人は、なるべく早く家庭裁判所にその遺言書を添えて「検認(けんにん)」の申立をしなければなりません。
これは、すべての相続人に対して、遺言があったこととその内容を知らせるとともに、遺言書の形や、加除訂正がどのようになされているか、日付、署名など、検認をした日現在における遺言書の内容を明らかにして、以降、遺言書が偽造されたりすることを防止ための手続です。
遺言書に封がされているときは、勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられる場合がありますので注意が必要です。
なお、遺言が公正証書の形でなされている場合は(これを公正証書遺言といいます。)検認手続は不要です。