夫の死後、夫の連れ子から家を売却して金銭を分割するように請求されています
(質問)
私達夫婦は共に再婚ですが、先日、夫が急死しました。 遺産は夫名義の自宅のみです。私は夫との二人暮らしでした。
夫には、先妻との間の子供が1人います。
夫の連れ子は10年前に独立して、他県に住んでいますが、自宅を売却して金銭を分割するように請求されています。
私は家を売って、すぐに出ていかなければならないのですか?
(回答)
亡くなったご主人が遺言を書いていらっしゃらなければ、あなたと子との相続分はそれぞれ2分の1ずつということになります。
遺産が金銭なら分割することは容易ですが、自宅は簡単に分割することはできません。
ましてや現在も住んでいらっしゃるのですから、売却することも困難ですね。
実は、多くの裁判例が、このような場合に遺産分割の終了までは「居住権」ないしは「使用権」を認めています。
したがって、直ちに退去して売却しなければならないというわけではありません。