相続問題支援専門サイト  手続から紛争の解決まで

検認手続

検認手続(けんにんてつづき)

遺言書の保管者が家庭裁判所で行う一種の保全手続です。


遺言書の保管者は、相続開始後速やかに家庭裁判所に提出し、裁判所はその存在及び内容の確認をします。

ただし、この手続は遺言の効力を判定するものではありません。
なお、公正証書遺言は、検認手続が不要です。

検認手続を怠ると、過料の制裁があります。

第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。