□ 遺産分割協議とは、共同相続人全員行う、遺産の分割方法についての話し合いです。 遺産分割協議の結果を、
「遺産分割協議書」という書面にまとめます。
各相続人は、この
遺産分割協議書に基づいて初めて、遺産の処分(不動産の名義変更や、預貯金の引出など)が可能になります。
□ 遺産分割協議がまとまらなかったらどうなるのですか。
各々の相続人の思惑が交錯して遺産分割協議がまとまらない場合や協議をすることができない場合、各相続人は裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることができます。
□ こんな方はご相談ください。
・先日亡くなった父の遺産分けで、長男が全ての遺産を管理し、妹の私には現金50万円をやるから、書類に判子を押せと迫っている。
・祖父が亡くなり、公正証書遺言があったので遺言書にしたがって遺産を分けたのだが、先日、遺言書に記載していない財産が見つかった。
・遺産の種類や額が多く、手続が大変なので一切の手続を任せたい。
・相続人の人数が多く、 手続が大変なので一切の手続を任せたい。
・相続人の内に未成年者がいる。
・相続人の内に海外に移住してしまった者がいる。
・私たち兄弟は、仲が非常に悪くまともに話し合いができないので、第三者に間に入ってもらいたい。
など