(弁護士報酬の計算方法)
弁護士報酬の金額を決める場合の計算方法について説明します。
定額方式 ・・・ 予め一定金額が定められている場合。
経済的利益による方式 ・・・ 事件の処理によって、あなたが獲得できる金額または支払を免れた金額(これを経済的利益といいます。)の一定割合を報酬として計算する方法
併用方式 ・・・ 定額方式を基礎報酬として、経済的利益に応じた加算をする方式
(その他に必要となる費用)
事件の性質によっては、弁護士報酬の他に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊料などの必要経費がかかる場合もあります。
また、裁判所や法務局で一時的に保管する保証金、保管金、供託金などが必要となる場合があります。
これらの経費については、事件受任時に概算でお預かりするか、事件終了後報酬と共に請求される場合が一般的です。
(最も注意すること)
弁護士報酬の定め方は、それぞれの法律事務所によって異なります。
弁護士に支払う報酬が総額でいくらになるのかを、納得がいくまでしっかり質問することをおすすめします。
当事務所では、ご要望に応じて詳細な弁護士報酬見積書をお作りしております。
但し、見積書は具体的な事件の見通しに基づいて作成しますので、法律相談を受けた方のみに作成しております。
一般的な事案での報酬額の目安は、当事務所のサポートメニューを参考にしてください。