遺言書がある場合には遺言にしたがった処理が必要です。
(1)有効な遺言書が存在する場合
有効な遺言書が見つかったら、家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません(民法第1004条)。 これを怠ると5万円以下の過料に処せられます(民法第1005条参照)。 有効な遺言書が存在する場合、被相続人の意思を尊重して、遺産は原則として遺言書通りに分割されることになります。 ただし、配偶者、直系卑属、兄弟姉妹には、最低限遺留分というものが認められていますので、それを侵害する形での遺言の執行は認められません。
(2)遺言書が存在しない・無効の場合
遺言書が存在しない場合あるいは遺言書が存在してもそれが無効である場合には、法定相続人間で遺産分割の話し合いをすることになります(遺産分割協議)。
遺産分割協議をするには、相続財産を確定しその評価をきちんと行っておくことが不可欠です。
また、特別受益や寄与分なども考慮に入れて検討しなければなりません。
遺産分割協議は時間がたてばたつほど、難しくなりますので、相続開始後すみやかに行うことをおすすめします。
話し合いがまとまったら、その明確な証として遺産分割協議書を作成しておくべきです。
また、遺産分割協議書は不動産の相続登記をする上では必要なものです。