相続人とは、被相続人(なくなった方)の遺産を受け取る人です。 通常は、民法の規定にしたがって、誰が相続人であるか・相続分 がどれだけかが決まります(法定相続人 民法第900条参照)。 ただし、被相続人が生前に遺言で、相続人・相続分をしていた場合には、遺言にしたがうことになります。 遺言がない場合、相続人は法定相続によることになります。 この場合、誰が相続人であるかは法律の規定で明らかなので、 すぐ分かると思っていませんか? 実は法定相続人が誰であるかは、戸籍や除籍などを丁寧に調査して慎重に確定する必要があるのです。
ここで、手を抜いて、調査を省いたりいい加減な調査をすると、後で痛い目にあることもありますので、注意が必要です。
詳しくは、「相続の手続」の項目をご覧ください。