□ 遺留分(いりゅうぶん)とは 遺留分とは、一定の相続人(※)のために、法律上必ず確保しなければならない遺産の一定割合です。 例えば、あなたが誰かの法定相続人にあたる場合で、亡くなった方があなたに相続分が無い旨の遺言書を書いていたとしても、あなたには一定の割合について、遺産を相続する権利が残されているのです。 ※遺留分の権利を持つのは、兄弟姉妹以外の者が法定相続人になる場合です。
兄弟姉妹が法定相続人になる場合、兄弟姉妹に遺留分はありません。
□ 遺留分減殺請求
先日亡くなった父の相続について、私には遺留分があると思うのですが、どのようにしたらよいのですか?
遺留分は一定の法定相続人のために法律で留保された遺産の一定割合なのですが、自分に遺留分があるからといって何もしなければ、自分の遺留分を取り戻すことはできません。
他の相続人の元に行ってしまった自分の権利を取り戻すには、「自分には遺留分がある」ことを主張して、それを自分の元に戻すように請求することが必要です。
これを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます。
(ご注意!)
遺留分減殺請求権は、一定期間行使しないと消滅していまいます。
① 遺留分を持っている人(遺留分権利者)が、相続が開始したことおよび遺留分減殺請求できる贈与や遺贈があることを知ったときから1年間権利行使しないとき。
② 相続の開始から10年を経過したとき。
□ このような方はすぐにご相談ください。
・生前の父と折り合いが悪く、父の遺言書に私の相続分について何も触れていない。
・兄弟のうち、兄だけが父の遺産を取得し、妹の私にはなにも分けてくれない。私が、遺産を分けてくれるように頼んでも、遺言書があるからといって取り合ってくれない。
・兄は、父の生前に立派な家を建ててもらったが、私は何もしてもらっていない。
など