【質問】
相続を承認するか放棄するかの決断をするために猶予期間(熟慮期間)が3カ月ということですが、その間に遺産の一部を使ってしまった場合、これを返還すれば改めて相続の放棄ができるのでしょうか?
民法の規定によれば、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は、「」相続人は単純承認をしたものをみなす」とされています。
つまり、熟慮期間内であっても、相続人が遺産の一部を使ってしまった場合には、この行為は単純承認の意思の表れであるとみなされ、もはや相続放棄ができなくなってしまうのです。
したがって、相続を承認するか放棄するかの決断をするまで、遺産には手を付けてはいけません。
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