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相続放棄はどの裁判所にするのですか?
相続放棄の申述をする裁判所は、
家庭裁判所
です。
家庭裁判所ならどこでもよいかといえば、そうではなく、
被相続人の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所に対して、申述をする必要があります。
例えば、岡崎市、額田郡幸田町、安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市にお住まいの方が亡くなった場合、相続放棄の申述を行う裁判所は、
名古屋家庭裁判所岡崎支部
ということになります。
参考サイト
裁判所の管轄区域
相続放棄Q&A
熟慮期間内でも相続放棄ができなくなることがありますか?
被相続人が死亡して3カ月以上経過してしまいました
相続放棄はどの裁判所にするのですか?
相続放棄の手続はどのように行いますか?
どんなときに相続放棄をしますか?
放棄をしたらどうなりますか?借金取りは来なくなりますか?(近日掲載予定)
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