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相続放棄の手続はどのように行いますか?


相続放棄の手続は、相続を放棄したい旨を家庭裁判所に申し出る(申述)ことによって行います。

具体的には、裁判所所定の「申述書」に必要事項を記載して、収入印紙(800円)を貼付して、提出します。


申述人(申立をする人)

相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理します。)

 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。


いつまでに申述しなければならないの?

民法の規定(第915条)により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。


 気がついたら、3カ月を過ぎてしまっていたのですが、どうなりますか?

原則として、単純承認したことになるため、もはや放棄はできなくなります

但し、自分のために相続があったことを知らなかったり、相続財産が全くないと信じるについて相当な理由あるときは、3カ月経過後であっても放棄が認められることもあります。

法的な判断が必要となりますので、弁護士に相談することをおすすめします。



相続放棄をしたらどうなる?

申述人は、初めから相続人でなかったということになります(民法939条)。


その結果、別の方が新たに相続人となる場合があります。

例えば、夫が亡くなり、妻と子が相続を放棄する場合、夫の両親の存命中は、夫の両親が法定相続人となります。

両親が既に他界していた場合で、夫に兄弟がある場合は、その兄弟が法定相続人となります。




どこの家庭裁判所に申述するのですか?

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。





どんな書類が必要ですか?

申述書の他に以下のような書類が必要となります


① 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)

② 申述人(放棄をする方)の戸籍謄本

③ その他、自分が相続人で有ることを証明するための戸籍等(※)

   ※ 申述人と被相続人との関係によって異なります。

(当事務所においてよくある相談の例)

□ 相続放棄の手続をするのが、面倒だ。

□ 書類を集めるのが大変で、3カ月以内にきちんと揃えられる自信がない。

□ 相続放棄をしても、被相続人の債権者からしつこく請求されるのではないか心配だ。

□ 私が相続を放棄して、他の親族に迷惑がかからないか心配だ。





そんなときこそ、当事務所にお任せください。

当事務所では、相続放棄に関する全ての手続をあなたに代わって行います。

資料の収集から書面の作成および提出 ばかりでなく
被相続人の債権者に対して、弁護士名入りの通知を送り、あなたが債権者から追求をされることを防止します。


また、相続放棄の結果、法定相続人となる親族のケアも行います。


下記リンク 家庭裁判所のWebサイトに記載例もあります。


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