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相続放棄・限定承認の手続について


 遺産がなかったら、相続なんて関係ないですか?


  とんでもありません!

 仮に、プラスの財産よりも 借金の方が多かった場合は、 相続放棄をすることも検討しなくてはなりません。


 相続放棄をしない場合、つまり、相続をする場合(相続の承認といいます。)、相続人は被相続人の借金を返済なければならないのです。


 そして、相続放棄をするか、そのまま相続をする(相続の承認といいます。)かの 決断は、3ヶ月以内にしなればならないことになっています。


 もし、3カ月以内に相続放棄の手続を取らなかったら、自動的に相続を承認したことになってしまいます


 そうすると、相続人は、被相続人の借金を返済なければなりません。


 あとから、そんな制度は知らなかったでは済まされません。


 マイナスの財産が圧倒的に多い場合は、すぐにご相談ください。




マイナスの財産が多い場合には、相続放棄の手続の他に、プラスの財産を限度として相続を承認する限定承認という手続もあります。



限定承認(げんていしょうにん)について    


限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務・遺贈を弁済することを留保して相続の承認をする手続です。

 つまり、相続を承認して、被相続人のプラスの財産と同時にマイナスの財産(債務など)を引き継ぐのですが、マイナスの財産はプラスの財産の限度でのみ支払う義務を負えばよいというものです。

 したがって限定承認は、以下のような場合に選択するメリットがあります。

 ① 相続債務について、責任を相続財産の限度に制限できる
  ② 判明していない財産の存在の可能性に期待できる 
 → 責任を限定してゆっくりと財産を探すことができる
  ③ 特定の相続財産を確実に取得することができる
  → どうしても引き継ぎたい特定の財産(家、自動車など)がある

  ④ 相続放棄した場合、別の人が相続人となってしまうことを防止できる
 → 自分が相続放棄をしたことで、他の親族が新たに相続人となることを防止する


    しかし、限定承認をするには以下の点に注意する必要があります。


① 手続が難しく法的な知識が不可欠 
 → 弁護士に依頼したほうが安全です。

② 遺産を適正に評価するため鑑定人の選任が必要となり、そのための費用等を負担しなければなりません。

③ 手続終結までに1~2年という時間が必要となります。


限定承認は、その選択の是非も含めて弁護士に相談されることをおすすめします。


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