遺言のススメ 遺族のために遺言することをおすすめします。
(よくある遺言相談の例)
□ 世話になった二男の嫁にも遺産を残してやりたい。
□ 子供がいないので、私の死後、妻が困らないようにしたい。
□ 昔から散々苦労を掛けられた放蕩息子には遺産をやりたくない。
□ 生まれつき障がいのある長男に多めに遺産を与えたい。
□ お世話になった施設・ホームに寄附をしたい。
□ 仲の悪い兄弟が私の遺産相続で揉めないようにしたい。
□ 私の遺言書の内容をきちんと実現してくれる人を頼みたい。
どうして遺言が必要なのでしょうか。
遺言はあなたの大切な遺族を守ります。
あなたが亡くなると、あなたについての相続が始まります。
遺言が無ければ、あなたの遺産は「法定相続人」が「法定相続分」したがって分割することになります。
しかし、あなたが遺言をしていれば、遺言は法定相続に優先するので、遺産は原則(※)として、あなたの希望通りに分けられることになります。
あなたの死後に遺族がもめないために、 パートナーの生活を守るためにきちんと遺言書を書いておくことをおすすめします。
(※) 遺留分に関する制限を受ける点で全て希望通りになるわけではありません。
遺言の種類 (メリットとデメリット)
遺言は、大きく分けると(1)普通の方式と(2)特別の方式があります。
(1) 普通の方式 (民法967条)
① 自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付、氏名を自分で書き、これに押印したものです。
(メリット)
・証人が不要なので、自分1人でできます。
・費用がかかりません。
(デメリット)
・相続開始後に検認手続をする必要があります(※)。 ・法律で定められた要件を満たさないと無効になってしまう恐れが
あります。
・曖昧な文言を記載するとかえって、紛争の種になってしまうことが
あります。
・紛失や隠匿の恐れがあります(※)。
※令和2年7月10日より法務局による自筆証書遺言保管制度がスタートしました。この制度を利用すれば、紛失や隠匿の恐れを回避することが可能となります。また、裁判所での検認手続も不要となります。
法務局における遺言書の保管制度
遺言書保管制度が、令和2年7月10からスタートしました。
遺言書を自分で作成する場合、作成された遺言書は自宅で保管されることが多いのですが、この場合、
①遺言書がなくなってしまうという恐れ
②相続人によって、破棄、隠匿、改ざんが行われる恐れ
などがあり、これによって相続をめぐる新たな問題が発生することもありました。
このような問題を回避するために遺言書保管制度が設けられました。
メリット
□ 紛失・利害関係者による改ざんの恐れが少ない
□ 目録はパソコンで作成可能(前文を自筆で書かなくてもよい)
デメリット
□ 手続がやや煩雑である
□ 本文は自筆で書かなければならない
② 公正証書遺言 遺言者が公証人の前で遺言の内容を口頭で述べ、公証人がこれを筆記して作成する遺言です。
(メリット)
・形式的な要件に違背する恐れがありません。
・原本は公証役場に保管されるので紛失の恐れがありません。
(デメリット)
・証人が必要となるなど手続が若干面倒です。
・公証人に対する手数料が必要となります。
③ 秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしておきたいときに用いる方法です。
遺言者が遺言書を作成して署名捺印し、これを封筒に入れて封印したものを、公証人と証人2名の前に提出して、公証人に認証してもらう方法で作成するものです。
(メリット)
・内容を誰にも知られずに遺言することができます。
・署名を除いてはパソコンやワープロで作成することもできます。
(デメリット)
・公証役場が保管してくれるわけではないので、
紛失の恐れがあります。
(2)特別の方式 (民法976条)
①死期の危急に迫った人の遺言
病気などで死が差し迫った人が口頭で行う遺言のことです。
普通の方式では間に合わないための方法です。
②伝染病隔離者の遺言
伝染病隔離者が警察官1人と証人1人以上の立ち会いのもとで作る遺言のことです。
特別の方式の遺言として他に、
③在船者の遺言、④船舶遭難者の遺言があります。
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当事務所では、煩わしい遺言作成手続をトータルでサポートいたします。
また、当事務所の弁護士または行政書士を「遺言執行者」に指定すれば、あなたの遺言書の内容を確実に実現できます。
遺言について不明な点や不安なことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
岡崎市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、刈谷市などの他、三河地域以外にお住まいの方も、お気軽にお問い合わせください。
当事務所の弁護士・行政書士があなたの遺志が実現できるよう親切・丁寧・誠実に対応いたします。