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弁護士・行政書士報酬のしくみについてのご説明

弁護士または行政書士への依頼を検討しているあなたへ

 弁護士または行政書士に事件を依頼した場合、費用はいくらかかるんだろうと不安を感じる方もいらっしゃると思います。

 そこで、弁護士または行政書士に依頼した場合に必要な費用について説明いたします。

(弁護士等報酬の種類)
弁護士等の報酬には主として以下のものがあります。

相談料 ・・・ 法律相談の対価のことです。

着手金 ・・・ 事件やその他の法律事務(仕事)を依頼する場合に、受任時にお支払い頂く事務処理の対価のことです。

報酬金 ・・・ 事件が終了したときに、その成功の程度に応じてお支払い頂く、事務処理の対価のことです。

手数料 ・・・ 原則として一回程度の手続や委任事務処理で終了する事件についての、事務処理の対価のことです。

顧問料 ・・・ 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価のことです。


日当 ・・・ 弁護士等が委任事務処理のために、事務所をはなれ、移動等でその事件等のために拘束されることの対価のことです。


(弁護士・行政書士報酬の計算方法)
 弁護士・行政書士報酬の金額を決める場合の計算方法について説明します。

定額方式 ・・・ 予め一定金額が定められている場合。

経済的利益による方式 ・・・ 事件の処理によって、あなたが獲得できる金額または支払を免れた金額(これを経済的利益といいます。)の一定割合を報酬として計算する方法

併用方式 ・・・ 定額方式を基礎報酬として、経済的利益に応じた加算をする方式





(その他に必要となる費用)

 事件の性質によっては、弁護士等報酬の他に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊料などの必要経費がかかる場合もあります。

 また、裁判所や法務局で一時的に保管する保証金、保管金、供託金などが必要となる場合があります。


これらの経費については、事件受任時に概算でお預かりするか、事件終了後報酬と共に請求される場合が一般的です。





(注意すること)

弁護士等報酬の定め方は、それぞれの事務所によって異なります。
弁護士等に支払う報酬がいくらになるのかは、納得がいくまでしっかり質問することをおすすめします。

事件の性質によっては、弁護士のみが受任可能な事件(争いのある事件や交渉が必要な事件、裁判所の手続が必要な事件)があります。この場合、行政書士がお引き受けすることはできません。


当事務所では、ご要望に応じて詳細な弁護士等報酬見積書をお作りしております。

但し、見積書は具体的な事件の見通しに基づいて作成しますので、当事務所で相続相談をされた方しか作成できません

 一般的な事案での報酬額の目安は、当事務所のサポートメニューを参考にしてください。


椿総合法律事務所・椿行政書士事務所
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