相続手続の流れを概観してみましょう。
親族が亡くなった場合、一般的には以下の手順で相続の手続をすすめます。
葬儀・埋葬 四十九日法要が終わって、一段落してから手続を開始することが通常です。
1. 相続人の確定
だれが亡くなった方の相続人なのかを、古い戸籍まで遡って確認します。
2.遺産の把握とその評価(相続財産の確定)
遺産がどれだけあるのかをできるだけ正確に把握します。個人名義の不動産、預貯金、その他の財産をリストアップします。
3. 遺言はありますか?
(1)有効な遺言書が存在する場合
遺言書がある場合は、その取扱いについて検討する必要があります。
詳しくは、「遺言の処理」の項目をご覧ください。
(2)遺言書が存在しないか、遺言が無効の場合
遺産分割協議を行います。
4. 遺産分割協議
上記1.で確定された相続人が、2.で明らかになった遺産を、誰がどれだけ取得するか協議します。
(1)遺産分割協議が成立した場合
遺産分割協議の内容を書面にまとめます。(遺産分割協議書の作成)
(2)遺産分割協議が整理せず争いになってしまった場合
相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続では、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、必要な助言をして合意を目指した話合いが進められます。
それでも話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が審判をすることになります。
5. 遺産の分割、遺産の名義変更、相続税の申告など
遺言書の内容や遺産分割協議、または遺産分割調停・審判などの内容にしたがって財産関係を処理します。
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