よくある遺言相談の例
□ 世話になった二男の嫁にも遺産を残してやりたい。
□ 子供がいないので、私の死後、妻が困らないようにしたい。
□ 昔から散々苦労を掛けられた放蕩息子には遺産をやりたくない。
□ 生まれつき障がいのある長男に多めに遺産を与えたい。
□ お世話になったホームに寄附をしたい。
□ 仲の悪い兄弟が私の遺産相続で揉めないようにしたい。
□ 私の遺言書の内容をきちんと実現してくれる人を頼みたい。
どうして遺言が必要なのでしょうか。
遺言はあなたの大切な遺族を守ります。
あなたが亡くなると、あなたについての相続が始まります。
遺言が無ければ、あなたの遺産は「法定相続人」が「法定相続分」したがって分割することになります。
しかし、あなたが遺言をしていれば、遺言は法定相続に優先するので、遺産は原則として、あなたの希望通りに分けられることになります。
あなたの死後に遺族がもめないために、 パートナーの生活を守るためにきちんと遺言書を書いておくことをおすすめします。
(※) 但し、遺留分に関する制限を受ける点で全て希望通りになるわけではありません。
詳しくはご相談ください。
当事務所では、煩わしい遺言作成手続をトータルでサポートいたします。
また、当事務所の弁護士または行政書士を「遺言執行者」に指定すれば、あなたの遺言書の内容を確実に実現できます。
遺言について不明な点や不安なことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
岡崎市、豊田市、安城市、知立市、刈谷市など三河地域以外にお住まいの方も、お気軽にお問い合わせください。
当事務所の弁護士・行政書士があなたの遺志を実現できるよう親切・丁寧・誠実に対応いたします。
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