営業時間 平日9:00~18:00 夜間・土日は応相談

相続問題支援専門サイト  手続全般から紛争の解決まで

相続問題についてのよくある質問


 プライバシーへの配慮やわかりやすさを優先することから、細かな事情は省いてあります。

 あなたが、似たような状況にあっても、そのまま当てはまるとは限りませんので、ご注意ください。

 ここでの質疑応答はあくまで参考としていただき、個別の問題については、専門家にご相談ください。

夫の死後、夫の連れ子から家を売却して金銭を分割するように請求されています
(質問1)
 私達夫婦は共に再婚ですが、先日、夫が急死しました。遺産は夫名義の自宅のみです。私は夫との二人暮らしでした。
 夫には、先妻との間の子供が1人います。夫の連れ子は10年前に独立して、他県に住んでいますが、自宅を売却して金銭を分割するように請求されています。
 私は家を売って、すぐに出ていかなければならないのですか?

(回答1)
 あなたに配偶者居住権が認められれば、ご自宅に住み続けることが可能です。

 亡くなったご主人が遺言を書いていらっしゃらなければ、あなたと子との相続分はそれぞれ2分の1ずつということになります。
 遺産が金銭なら分割することは容易ですが、自宅は簡単に分割することはできません。
 ましてや現在も住んでいらっしゃるのですから、売却することも難しい場合もありますね。
 
 以前より多くの裁判例が、このような場合に遺産分割の終了までは「居住権」ないしは「使用権」を認めていましたが、平成30年の民法改正により、配偶者居住権として法律が正面から認めることとなりました。
 したがって、直ちに退去して売却しなければならないというわけではありません。
 配偶者居住権が認められるためには、一定の要件が必要です。詳しくはご相談ください。

嫁に行った私には、父の相続権は無いのですか?
(質問2)  
 先月父が亡くなりました。兄から実家の土地などの名義を変更するのに必要だ、50万円やるから、私が相続しないという書類に判子をくれといわれました。 
 判子を押さないといけないのでしょうか。

(回答2) 
 あなたにも相続する権利がありますので、お兄様のいいなりに判子を押す必要はありません。
 被相続人が遺言を残していない場合、民法の規定によって相続分が定められています。
 ご家族のご事情は、それぞれおありでしょうが、法律上はあなたにも法定相続分に応じた遺産を分けて欲しいと主張する権利はあります。
 安易に判を押して後悔する前に、十分な説明を求めるべきです。


借金を引き継がなければならないのですか?
(質問3) 
 兄が500万円の借金だけを残して亡くなりました。兄には妻子がありませんでした。両親は既に他界しています。
 債権者から、私が相続人なので兄の借金を払えと請求されていますがどうしたらよいのでしょうか。

(回答3) 
 相続放棄の手続をすることで、借金から逃れられる可能性があります。

 誰が相続人となる資格を有しているかは、法律によって定められています。
 亡くなった方に、妻子が無く、父母や祖父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。 したがって、あなたは相続人として、負の遺産を引き継ぐことになります。
 借金を引き継ぎたくない場合は、相続放棄をする必要があります。
 なお、相続放棄は、相続が開始してから3ヶ月以内にしなければなりませんのでご注意ください。
 お兄様が亡くなったことを知ったのが死亡後3ヶ月経過後であったり、借金があることが分かったのが相続開始後3ヶ月経過後だった場合でも、事情によっては相続放棄が認められる場合もあります。お早めにご相談ください。


父の遺品の中から遺言が見つかったのですが、どうしたらよいですか?
(質問4)
 父が亡くなり、遺品を整理していたら自筆の遺言書が出てきました。
 以前見たテレビ番組で勝手に開封してはいけないといっていたのですが本当ですか?

(回答4)
 遺言者(=遺言を書いた人)がなくなった後で、遺言を発見した人は、なるべく早く家庭裁判所にその遺言書を添えて「検認(けんにん)」の申立をしなければなりません。
 検認とは、すべての相続人に対して、遺言があったこととその内容を知らせるとともに、遺言書の形や、加除訂正がどのようになされているか、日付、署名など、検認をした日現在における遺言書の内容を明らかにして、以降、遺言書が偽造されたりすることを防止ための手続です。
 遺言書に封がされているときは、勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられる場合がありますので注意が必要です。

 なお、遺言が公正証書の形でなされている場合(これを公正証書遺言といいます。)は検認手続は不要です。

被相続人名義のマンションに住宅ローンが残っています。
(質問5) 
 父が亡くなりました。ローンの終わっていないマンションがありますが、中古マンションなので余り高く売れそうもありません。ローンを引き継ぐのはいやなので、相続を放棄したほうが良いでしょうか?

(回答5) 
 放棄した方がよいとは限りません。
 通常、住宅ローンを組む際に団体信用生命保険に加入することが多いものです。
 もし、お父様が団体信用生命保険に加入していらっしゃれば、その保険金でローン残額が支払われます。
 そうすると相続人のあなたは、住宅ローンを支払う義務はなくなり、マンションは積極財産となります。
 また、仮にローンが残ったとしても、現在のローン残高はいくらなのか、中古マンションの価値がいくらなのかを正確に把握しておくことが必要です。

 誤った判断をしないために、相続財産は全体像をきちんと調べることが重要です。


椿総合法律事務所・椿行政書士事務所
〒444-0852
愛知県岡崎市南明大寺町4番地24 TSビル3階
TEL:0564-64-2314


© 2007 Tsubakilaw office All Rights Reserved.