亡くなられた方(被相続人-「ひそうぞくにん」といいます。)が遺言書を作っていなかった場合の遺産の分割の方法は法律で定められています。
たとえ、長男が被相続人と一緒に被相続人名義の家に住んでいたとしても、他の相続人から遺産を分けて欲しいといわれれば、その家の名義を直ちに長男名義に変えることはできないのです。
そのため、ご親族が亡くなり、葬儀などを終えた後は、遺された親族の間で遺産をどうするか話し合わなければなりません。
話し合いの前提として、そもそもどなたが相続人になるのか、遺産は全部でどれだけあるのかを正確に調べる必要があります。
また、仮に、プラスの財産よりも借金の方が多かった場合は、相続を放棄することも検討しなくてはなりません。
そして、相続を放棄するか、そのまま相続をする(相続の承認といいます。)かの決断は、3ヶ月以内に決めなればならないことになっています。
相続を承認する場合、相続人間で話し合いをして、遺産を分割する方法を決めたらこれを遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)という書面にしなければなりません。この遺産分割協議書にもとづいて、初めて不動産の名義変更や預金の引出しなどが可能になるのです。
しかし、相続人間で遺産の分割方法について合意ができず、もめてしまった場合には、遺産分割ための調停や場合によっては裁判をしなければならなくなります。
このように相続は、思わぬ大問題に発展してしまうこともあります。
将来、問題が発生しそうな事情がある場合には、早めに対策を講じておくことも大切です。
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